「水道光熱費」とは、電気代や水道代、ガス代などのエネルギーの費用です、簿記の表記上では「経費」に該当、「販売費」もしくは「一般管理費」としての区分です。
目次
概要
勘定科目の名前 | 水道光熱費 |
英語 | Heat, light, and water expenses |
表示する場所 | 販売費もしくは一般管理費 |
計上時期 | 水道光熱費の支払い実施時 |
注意点 | 会社によっては水道代や電気代など補助など分けている場合がある 固定型と補充形の2種類あり、月額かスポットによって計上が異なる |
税務上の扱い | なし |
消費税区分 | 消費税の課税仕入れ扱い |
試験レベル(日商簿記) | 初級 |
勘定使用難易度 | 極めて簡単 |
試験重要度 | 標準 |
実際重要度 | 非常に重要 |
備考 |
記載ルール

借方 | 価格 | 貸方 | 価格 |
---|---|---|---|
水道光熱費 |
「水道光熱費(Heat, light, and water expenses)」は「経費」のひとつで「販売費」もしくは「一般管理費」として計上されます。
基本的に水道代や電気代などの請求書は別々がほとんどですが、一般的に簿記の形状では合算として扱われます。
水道光熱費の仕組みと意味
水道光熱費は1ヶ月分まとめて支払う固定系もしくはその都度支払う補充型があります。
固定系の場合では基本料金+使用した分として支払わなければなりません。
なお、エネルギー会社によって請求する日が違ってくる場合があるので請求書の来た日で基本は計上します。
一方で補充形はプロパンガスや灯油などでは、定期的ではないためその都度補充した際に計上します。
水道光熱費は物によっては扱わないものもあるので注意
扱い種類によって簿記の勘定が扱えない場合があるので種類や使用条件に応じて計上しましょう。
水道光熱費の対象となるもの
- 電気代(建物の電気全般、電気自動車を自社の建物から抜き取ったもの)
- 水道代
- 灯油(ストーブなどに使う場合)
- ガス代(他社からの都市ガスやプロパンガス)
水道光熱費から対象外
- ガソリン代、軽油(車両費や燃料費、旅費交通費)
- 電気自動車が別の場所から充電した(燃料費)
- 販売用に使うガス(ガス会社で営業用に使う場合)
など燃料系に対してかなり細かいものです。

ただ、一般的に「ガソリン」や「軽油」などの自動車系は含まないということをおぼえておけばそこまで気にしなくてOK!
水道光熱費に関連する単語
- 「燃料費」…灯油などで紛らわしいが、こちらは車両などで燃料をかかった際に使われる
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