「貸倒引当金」とは、得意先が財務状況が悪いと見込んだ際に倒産する見積もるお金として、簿記の表記上では「資産」に該当、「マイナス資産」としての区分です。
引当金というのは、将来発生する可能性がある、得意先の損失もしくは費用に対して設定していくべきなものされており、貸借対照表に表示させせておくことで有力な情報が提供できるものとして考えられる。
概要
勘定科目の名前 | 貸倒引当金 |
表示する場所 | |
計上時期 | 決算期、得意先が倒産時 |
注意点 | |
消費税区分 | なし |
対象税目 | 法人税 |
試験レベル(日商簿記) | 3級 |
勘定使用難易度 | 普通 |
試験重要度 | 重要 |
実際重要度 | 重要 |
備考 |
貸倒引当金の記載ルール
借方 | 価格 | 貸方 | 価格 |
---|---|---|---|
貸倒引当金 |
貸倒引当金は資産の一つですが、増える資産ではなくマイナスとなる資産の一つになります。
貸借対照表で入れる際に、売掛金や電子記録債権などの売上債権から設定した貸倒引当金から差し引かれます。
そのため貸借対照の計算上はこのように借方に計算します。

【売上債権(売掛金/電子記録債権)–貸倒引当金の設定金額=実際の売上債権
ただし、精算表や決算時の残高試算表では借方ではなく貸方に計上されます。
対象となる債権と対象にならない債権
簿記3級では実際のところこういったことを記載されないのでまだ習っていく必要はありませんが、簿記3級止まりをするのであればおぼえておいたほうが良い貸倒れの対象項目を知っておきたいです。
対象となる債権は以下の通りになります。
(1)売掛金、貸付金
引用:「No.5500一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の対象となる金銭債権の範囲」(国税庁)
(2)未収の譲渡代金、未収加工料、未収請負金、未収手数料、未収保管料、未収地代家賃等又は貸付金の未収利子で益金の額に算入されたもの
(3)他人のために立替払をした場合の立替金(次の2の(4)に当たるものを除きます。)
(4)未収の損害賠償金で益金の額に算入されたもの
(5)保証債務を履行した場合の求償権
(6)売掛金、貸付金などの債権について取得した受取手形
(7)売掛金、貸付金などの債権について取得した先日付小切手のうち法人が一括評価金銭債権に含めたもの
(8)延払基準を適用している場合の割賦未収金等
(9)売買があったものとされる法人税法上のリース取引のリース料のうち、支払期日の到来していないもの
(注)法人税法上のリース取引の内容については、コード5702「リース取引についての取扱いの概要(平成20年4月1日以後契約分)」を参照してください。
(10)工事進行基準を適用している場合のその工事の目的物を引き渡す前の工事未収金(平成20年4月1日以後に開始する事業年度)
一方で逆に対象に入らない債権は以下の通りになります。
(1)預貯金及びその未収利子、公社債の未収利子、未収配当その他これらに類する債権
引用:「No.5500一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の対象となる金銭債権の範囲」(国税庁)
(2)保証金、敷金、預け金その他これらに類する債権
(3)手付金、前渡金等のように資産の取得の代価又は費用の支出に充てるものとして支出した金額
(4)前払給料、概算払旅費、前渡交際費等のように将来精算される費用の前払として、一時的に仮払金、立替金等として経理されている金額
(5)金融機関における他店為替貸借の決済取引に伴う未決済為替貸勘定の金額
(6)証券会社又は証券金融会社に対し、借株の担保として差し入れた信用取引に係る株式の売却代金に相当する金額
(7)雇用保険法、雇用対策法、障害者の雇用の促進等に関する法律等の法令の規定に基づき交付を受ける給付金等の未収金
(8)仕入割戻しの未収金
(9)保険会社における代理店貸勘定の金額
(10)法人税法第61条の5第1項(デリバティブ取引に係る利益相当額の益金算入等)に規定する未決済デリバティブ取引に係る差金勘定等の金額
(11)法人がいわゆる特定目的会社(SPC)を用いて売掛債権等の証券化を行った場合において、その特定目的会社の発行する証券等のうちその法人が保有することとなったもの
(12)工事進行基準を適用している場合のその工事の目的物を引き渡す前の工事未収金(平成20年3月31日までに開始する事業年度)
これだけ見ると、いろいろあってわからないです。
しかし、この中で簿記3級でも習っていく必要がある項目がいくつかあります。
それが売上債権の3つです。
簿記3級では「売掛金」「受取手形」「電子記録債権」の3つが対象
簿記3級で習うのは「売掛金」や「受取手形」、「電子記録債権」の売上債権の3つが貸倒引当金が対象となります。
これら3つには貸倒系に関する出題が高確率で出てきます。
ただし、簿記3級では貸倒繰入率に対する金額確認は出てこず、実際にすでに何パーセントの貸倒れの見積もりというもので設定されて計上するということになっています。
つまりは、繰入率などの〇パーセントなのかの確認計算はまだ行わないという意味をしています。
簿記3級では繰入の方式は「一括評価」式のみ
貸倒引当金には一括評価と個別評価方式の2つがあります。
簿記3級では「一括評価」のみ行い、個別評価については2級に該当します。
一括評価方式は決算時に一括に貸倒れの見積もりを
※貸倒見積もりが1%の場合
現時点で残っている金額 | 貸倒見積額 | ||
---|---|---|---|
売掛金 | 100,000 | 1,000 | 99.000 |
電子記録債権 | 80,000 | 800 | 79,200 |
貸倒引当金の設定
貸倒引当金は基本的に無制限で設定することは法律で認められていません。
無制限に設定をすると不当な利益操作ができることや、利益を低くすることにより税金逃れや、逆に高くすることにより融資などの判断に誤解を招くことがあるためです。
なお、貸倒引当金には必ず3つの条件に飲み込む必要があります。
- 将来の経費の理由となる債権が発生している
- 将来の経費が発生する可能性が高い
- 将来の経費の金額が合理的に見積もれるという事実
という条件に限り設定することが許されています。
これら3つがすべて条件を満たしているか確認の上設定をしましょう。
しかし、簿記3級では繰入率の確認というせず、実際は何%という自体が問題が出題されます
貸倒損失との違い
貸倒損失というのは得意先が倒産した際に売上したものがお金が手に入れなかった損失のことをいいます。
基本的に貸倒れをした場合に貸倒引当金が優先して使用しますが、この金額より上回る場合に以下のような計算する必要があります。
借方 | 価格 | 貸方 | 価格 |
---|---|---|---|
貸倒引当金 | ①設定している額 | 売掛金等(売上債権) | 貸倒れた特定法人・個人の金額すべて |
貸倒損失 | ②設定しているより金額上回り、残った金額 もしくは設定対象外の債権 |
また、貸倒損失では貸倒引当金が設定していない当期の売掛金などで、当期に倒産し貸倒れした場合は貸倒引当金が対象外となるため、この場合に使用されます。
基本1:倒産
- B社に対して売掛金¥300,000があったが、本日倒産に伴い、貸倒れた。
なお、貸倒引当金は¥400,000である。 -
借方 価格 貸方 価格 貸倒引当金 300,000 売掛金 300,000 考え方として、まず事前に貸倒引当金が¥400,000がある一方で、売掛金は¥300,000だったので、すべて貸倒引当金だけで賄えることになります。
(貸倒引当金:¥400,000-売掛金:¥300,000=残る貸倒引当金:¥100,000)
そこで売掛金の権利削除と貸倒れ引当金の設定削除するために所属と逆の位置に仕訳します。
基本2:倒産+損失
- C社に対して売掛金¥700,000があったが、本日倒産に伴い、貸倒れた。
なお、貸倒引当金は¥300,000である。 -
借方 価格 貸方 価格 貸倒引当金 300,000 売掛金 700,000 貸倒損失 400,000 考え方として、まず事前に貸倒引当金が¥300,000がある一方で、売掛金は¥700,000だったので、貸倒引当金だけでは賄えないことから損失計上する必要があります。
(貸倒引当金:¥300,000-売掛金:¥700,000=貸倒損失:¥400,000)
売掛金の権利削除と貸倒引当金の設定削除するために所属と逆の位置に仕訳しつつ、残った売掛金の損失では貸倒損失で補い計上します。
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