法人税 とは、決算において黒字になる見込みがあった際に支払う必要がある税金の一つ
簿記の表記上では「経費」に該当、「一般管理費」としての区分です。
この記事は簿記3級の受験に主体に置いた前提で記事にしています。
実際の例とは異なる場合があります。
目次
概要
勘定科目の名前 | 法人税 |
英語表記 | Corporate tax |
表示する場所 | 販売費もしくは一般管理費 |
計上時期 | 決算期における損益計算書作成時 |
注意点 | 基本的に「法人税」という勘定は使用されない。 実際には「法人税等」などで他の法人税金を合算した経費として処理される。 |
税務上の扱い | |
消費税区分 | 不課税 |
試験レベル(日商簿記) | 3級 |
勘定使用難易度 | 普通 |
試験重要度 | 重要 |
実際重要度 | 重要 |
備考 |
法人税の記載ルール

通常は他の課税があるため単独表記では使用されない
借方 | 価格 | 貸方 | 価格 |
---|---|---|---|
法人税は決算時に利益が出た場合に発生する「経費」です。
個人で言う「所得税」の法人版とも言えます。
ただし、法人税はのちの事情から基本的に「法人税」という単独での使用は基本的にありません。
法人には所得と言われる「法人税(法人版所得税)」の他に「住民税」や「事業税」、「地方法人税」などがかかるためなのと、表記上同じ税金の種類であれば1つにコンパクトにまとめたほうが色々とすっきりするからです。
決算において経費として登場する
法人税は基本的に決算における損益計算書に記載する時に登場します。
なお、税金の計算は実際のところ法人税の他に様々な税金があるために非常に複雑です、このため一般的に利益の3割前後で計上することがほとんどです。
計算例
①収益総額-経費=利益
②利益×30%=法人税
法人税の計算【一般法人】
簿記3級を学習するだけでは気にしなくても良いですが
法人税の本来の計算は一般的に23.2%となっています。
ただし、一定以下の資本金や所得金額に関しては15%なっている点にはご注意ください。
資本金1億円以上 | 23.20% |
資本金1億円以下で所得金額800万円超 (資本金5億円以上の大企業の子会社は除外) | 23.20% |
資本金1億円以下で所得金額800万円以下(本則税率) (資本金5億円以上の大企業の子会社は除外) | 19% |
資本金1億円以下で所得金額800万円以下(租特税率) (資本金5億円以上の大企業の子会社は除外) | 15% |
3割と言われるのは前述の通り、住民税や事業税などが他に課税されるために合算する目安だからです。
赤字では法人税が課税されない
法人税は年間所得が赤字の場合は課税されません。
ただし、あくまで「法人税」だけであって、他の法人住民税や法人事業税は赤字であろうと関係なく課税する必要があります。
このため、損失(赤字)時の際は法人税(23.2もしくは15%)を抜いた法人税以外のものを計上しておきましょう。
法人税に関連する単語
税金・強制支払いするもの
- 「仮払法人税」…本来支払う法人税を先に支払ったもの
- 「未払法人税」…支払うべきの法人税がまだ支払ってないもの
- 「法人住民税」…住民税の法人向け版、住民税の本来は自治体が住民サービスを目的として課税する税。「市区町村民税」と「道府県民税」の2つある。そして赤字でも支払う必要あり
- 「地方法人税」…
- 「法人事業税」…個人事業税の法人版
- 「消費税」…利益が発生した際、売上の10%を加算した上で収めなくてはいけない税金
- 「固定資産税」…自分で建物などがある際にかかる収めなくてはいけない税金
- 「自動車税」…自動車所有に対して税金がかかる
- 「登録免許税」…いろいろな権利の登記や資格の登録などの際にかかる税金。
- 「印紙税」…契約書や領収書など一定の文書を作成する場合に課税される。
- 「クレジット売掛金」…税金ではないが、手数料が引き落としをされることから税金同じく売上時に強制的に取られる、ただし消費税と違い加算ができない
まとめ:法人税は所得税の法人版とおぼえておけば良い
- 法人税は所得税の法人版(ただし制度の内容は異なる)
- 簿記の勘定項目にはほとんど出て来ない(現実は法人税等や法人税・住民税及び事業税)
- 簿記の決算処理上では利益が発生した場合は3割程度が目安
- 実際の法人税は23.2%か15%程度(資本金や利益の大きさに注意しよう
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