約束手形とは…資金繰りが困難を改善するための目的にあとで将来、お金の支払を約束をする証券です。
なお、手形のうち、約束手形は管理上のデメリットが大きいことから2026年を目処に廃止されます。
今後の簿記の学習では改正もしくは削除される可能性があるため、今後関わる場合は手形に関してはよく観察しておく必要があります。
とはいえ、現状は簿記の3級以上のテストによく出ることから実際に使わなくても覚えておきたい項目です。
約束手形とは…

「約束手形」というのは、代金を支払いう振出人が受取人に対して、期日までとその支払いをする金額を約束する証券の一つです。
簿記上の約束手形は複雑
簿記上には手形の記載はたくさんありますが、約束手形で取り扱う戡定項目は4種類あります。
約束手形は営業向けの「〇〇手形」とそれ以外の「営業外〇〇手形」の2種ある
約束手形の簿記は4種類ありますが、おおむね貰う側と支払う側の2つありますが。
簿記の記載には「営業」に使うかどうかで記載が異なります。
- 「約束手形」…営業に使うため用の後で支払う手形、簿記3級で習う
- 「営業外約束手形」…営業以外で後で支払う手形、簿記2級で習う

ざっくり説明すると、「仕入」をした場合は「支払手形」で、「備品」や「建物」など、商品販売以外で自己投資した場合は「営業外支払手形」と覚えるといいよ
(逆もわかるかな?)
営業外とは…
手形には営業の取引をする際は普段からやり取りが多い場合は支払手形もしくは受取手形を使用しますが、日常的にないものもしくは営業目的じゃないものに取り付けます。
例えば「備品」…PCや新事務所における新たに設置
「建物」…本社など建て替えのために建設
などをする際に商売などを行わない場合に通常とは違う区別目的として営業外を必ずつけなければなりません。
また逆に備品もしくは建物や株(利益目的じゃない)を売る際にも手形を使用する際にも商売ではないため、「営業外受取手形」として処理します。



要は、仕入や売上、役務収益【簿記2級】などの商売以外で使う場合に使えってことね



その通り!、備品も建物もそもそも売るためじゃなく自分たちで使うものだから明らかにお客さんに使うものじゃない。
受取手形





受取手形/営業外受取手形は「資産」
借方 | 価格 | 貸方 | 価格 |
---|---|---|---|
受取手形 | (売上/役務収益) | ||
営業外受取手形 | (建物/備品など) |
受取手形は支払う側から後にお金をもらう際に手形を受け取った際に戡定記載をします。
支払手形





支払手形/営業外支払手形は「負債」
借方 | 価格 | 貸方 | 価格 |
---|---|---|---|
(仕入) | 支払手形 | ||
(備品/建設仮戡定/売買以外の証券など) | 営業外支払手形 |
支払手形と営業外支払手形は後で支払う際に約束する正式証明として送りつけたときに戡定記載します。
また、買掛金と電子記録債務と同じように「負債」です。
当座預金による銀行の取り扱いなので形としては完全に別物ですが、仕組み自体は買掛金や電子記録債務(営業外)と同じように後で引き落としが発生する義務があります。
約束手形の支払いはクレジットカードと同じ支払わないとブラックリスト化される?
なお、手形の支払いはかなり厳しいものであり、きちんと支払いを行わなかったのを【いわゆる、不渡り】を2回以上繰り返すとペナルティーが発生し一定期間の間、銀行との取引ができなくなります。
これは個人で例えるとクレジットカードと同じようにお金をきちんと払わなければ金融機関にブラックリスト化されるのと同じことです。



そのため手形の支払いは金銭管理がきちんとすることが求められるよ!
約束手形に関連するもの
- 「当座預金」…手形を発行する際にもととなる口座、普通預金よりも大きなお金を取り出す際に向いている口座
- 「不渡手形」…手形の支払いを行えなかった際に未払いの請求できる権利、なお、この件が多くなったことにより廃止が決まったとされている
- 「手形売却損」…持っている手形を銀行に買い取ってもらう時に支払う手数料
- 「仕入」「売上」「材料」など…物の営業目的の手形に使う際に非常に関わることが多い。
- 「役務収益」…サービス営業目的に手形を使う際にかかわることが多い
- 「備品」「建物」「建設仮戡定」など…営業外約束手形で関わることが多い
- 「電子記録債権」「電子記録債務」…手形や掛け金の後継とされるデジタル系の後払い
- 「営業外電子記録債権」「営業外電子記録債務」…上記の営業以外に使用
- 「貸倒引当金」…倒産する際に備えて予め準備をしておくお金
- 「為替手形」…約束手形は直接形に対し、こちらは中間に入る手形方式【ただし解説が難しい】
- 「手形借入金」「手形貸付金」…手形を使った借金
【重要】なぜ約束手形は今後廃止される見込みなのか?


冒頭でも説明しましたが、今後2026年までに約束手形は原則廃止する方針です。
簿記のテストには現在のところはほぼ全部の級に出題されるのですが、現状の社会では使用している会社がほとんどない状況なため、覚えていく優先度は受験する以外はとても低いと言ってもいいでしょう。
まず、そもそも手形にはこんなデメリットがあります。
手形に関してですが、経済産業省は2026年を目処に手形による取引は廃止をする方針を打ち出しました。
- 手形による手作業の負担(時代遅れの支払い)
- 紙代、インク費用、郵便代、保管による費用がかかる(コスパが悪い)
- 紙の手形は紛失リスク、複数の管理が面倒(合理的ではない)
- 手形の振込から現金を受け取るまで時間がかかりすぎる
- 下請け業者が多い中小企業にとって資金繰りの負担が大きく現状にはデメリットしかない
デジタル化が進む今の時代には手形はとてもリスクが高く、すでに時代遅れな支払手段になっており、中には手形の支払いはお断りしているケースが増えてきています。
1990年代では107兆円の手形残高では、今では25兆円ぐらいまで落ちてきており、今後のことを見ると増加する見込みが立たないことや、デジタル化でペーパーレスも進むこの時代にはすでに終わりを迎えようとしているからです。
問題集
手形による問題集は種類が豊富なため別の記事にて記載する予定です。


まとめ
約束手形はどういったものなのか、紙類なので将来性は
- 昔から資金繰りの安定化を目的に事業に向けた後払いをしていく際に使う負債となる手段となる紙
- 現状は複雑化やデジタル化による合理化が求められ、時代に遅れる手形は終焉となる
- 約束手形は「営業」と「営業以外」では簿記の戡定項目は別々にしていく必要がある。
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